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農地法3条4条5条の違い|どれが自分の手続きかを振り分ける

農地法3条4条5条の違い

農地法の3条・4条・5条を調べていて、どれが自分の話か分からなくなっていませんか。
条文を読んでも、自分の土地に当てはめられないままではないでしょうか。

先に答えを書きます。
3条は農地のまま人に渡す許可です。
4条は自分で転用する許可、5条は人に渡して転用する許可です。

この記事では、まず3つを振り分ける表をお見せします。
次に、どの条でもぶつかる壁を並べます。
最後に、売ると決めた人がどの条を選ぶかをお伝えします。

農地法の3条・4条・5条は、2つの質問で分かれます

農地法の3条・4条・5条は、2つの質問で分かれます

分かれ目は「土地の持ち主が変わるか」と「農地のまま使うか」の2つだけです。

この2つに答えれば、条は自動的に決まります。
条文を先に読む必要はありません。

農地法3条は、農地を農地のまま人に渡すときの許可

3条は、農地を農地として使い続ける相手に渡すときの許可です。
売る、贈る、貸す。
どれも権利が動くので3条に当たります。

建物を建てる話はここには入りません。
田は田のまま、畑は畑のまま次の人に渡る形です。

相続で名義が動く場合は、3条の許可とは別の届出になります。
売買や贈与とは道筋が違うので、窓口で分けて聞いてください。

💡 隣の田畑を耕している人に心当たりがあるなら、先に名前を控えておいてください。

農地法4条は自分で転用、5条は人に渡して転用する許可

4条は、持ち主が自分の農地を自分で別の用途に変える許可です。
自宅を建てる、自分の資材置き場にする、といった形です。

5条は、転用したい相手に土地を渡す許可です。
買い手が家を建てる前提で売る場合がこれに当たります。

4条は持ち主が変わりません。
5条は持ち主が変わります。
この一点だけで見分けられます。

同じ「畑に家を建てる」話でも、建てる人が誰かで条が入れ替わります。
自分が建てるなら4条、買った人が建てるなら5条です。

💡 自分が使うのか、人に渡すのか。
そこを先に決めてから窓口に行ってください。

早見表|農地法の3条・4条・5条はここが違う

早見表

3つの条は、目的・許可を出す相手・売買に使えるかで並べると一度に見比べられます。

表の見方は簡単です。
自分がやりたいことに近い行を探してください。

条目的許可を出す相手売買に使えるか
農地法3条農地のまま権利を動かす農業委員会使える(農地のまま売る)
農地法4条持ち主が自分で転用する都道府県知事など使えない(持ち主は変わらない)
農地法5条渡した相手が転用する都道府県知事など使える(転用を前提に売る)

許可を出す相手は、3条だけ農業委員会で違う

3条の許可を出すのは農業委員会です。
広島県の公式ページでも、市町の農業委員会が許可権者と説明されています。

4条と5条は都道府県知事または指定市町村長が出します。
窓口に書類を持っていく先も、この違いで変わります。

どの条でも、書類の入口は市町村の農業委員会になるのが普通です。
そこから知事の側へ回る流れなので、二段構えの時間がかかります。

結論が出るまでの日数は自治体ごとに違います。
締切を決めている市町村もあるので、月のどこで受け付けているかを確かめてください。

💡 どの窓口に出すか迷ったら、土地のある市町村の農業委員会に先に電話してください。

売る目的なら、選べるのは3条か5条の2つだけ

売りたい人にとって4条は出てきません。
4条は持ち主が自分で使う話だからです。

農地のまま売るなら3条、転用して売るなら5条。
売却の入口はこの2択に絞られます。

この2つは、買い手の顔ぶれがまったく違います。
3条は農業を続ける人、5条は家や店を建てたい人です。

つまり条を選ぶ作業は、買い手を選ぶ作業とほぼ同じです。
どちらの買い手に届くかで、出てくる金額も変わります。

💡 「4条と5条で迷っている」と感じたら、売るのか使うのかを先に決めてください。

農地法の4条と5条の違いで、つまずきやすいところ

農地法の4条と5条の違いで、つまずきやすいところ

4条と5条を取り違えると、書類を作り直すところからやり直しになります。

間違いは決まった場所で起きます。
先に見ておけば避けられます。

貸して転用してもらう場合も、4条ではなく5条になる

売るだけが5条ではありません。
貸した相手が転用するときも権利が動きます。

所有権が残っていても、使う人が別なら5条側です。
ここを4条で出すと、申請のやり直しになります。

太陽光の事業者に貸す話も、地上権や賃借権が動くので5条です。
看板や資材置き場のために貸す場合も同じ扱いになります。

⚠️ 「名義は自分のままだから4条」という自己判断は避けてください。

区域によっては、許可ではなく届出で済むことがある

市街化区域の農地は、扱いが軽くなる場合があります。
許可ではなく届出で進められることがあるためです。

ただし条件は市町村ごとに違います。
自分の土地がどの区域かは、地番を伝えれば教えてもらえます。

届出で済む場合は、手続きの日数も費用も軽くなります。
行政書士に頼むときの報酬も、許可申請より低い水準で示されています。

💡 届出で済むかどうかは自分で判断せず、窓口で確かめてください。

どの条でも、農地法の許可が下りるかは土地の区分で決まります

どの条でも、農地法の許可が下りるかは土地の区分で決まります

条を正しく選んでも、農地の区分しだいで転用の許可は下りません。

ここが手続きのいちばん大きな壁です。
条の知識だけでは越えられません。

青地・甲種・第1種の農地は、4条でも5条でも原則は通らない

農地には守りの強さで区分があります。
農振農用地区域(青地)・甲種農地・第1種農地の3つは、特に強く守られています。

この3つは4条でも5条でも原則として転用できません。
条を選び直しても結果は変わりません。

💡 自分の土地の区分は、農業委員会に地番を伝えて先に確かめてください。

3条は転用の話ではないが、買い手に条件がある

3条は農地のままなので、区分の壁はありません。
代わりに買い手側の審査があります。

その農地をきちんと耕せるか、農作業に常時従事するか。
そうした点が見られます。

常時従事の目安は年150日とされています。
広島県の説明では、日数がこれを下回っても認められる場合があります。

周りの農地の使い方と調和するかも審査されます。
買い手が決まっても、その人の条件が合わなければ話は止まります。

3条は買い手に条件があり、誰にでも売れるわけではありません。
なお下限面積の要件は2023年4月1日の改正で廃止されました。

⚠️ 農業をしていない知人に農地のまま売る前提で話を進めるのは避けてください。

農地の査定をここで申し込む理由

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  • 3条で売るか5条で売るかは、金額が分からないと比べられません。
    査定は0円です。
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農地法の許可を取らずに動くと、あとから重い宿題が残ります

農地法の許可を取らずに動くと、あとから重い宿題が残ります

許可の前に工事や引き渡しを進めると、契約そのものが成り立たなくなります。

順番を飛ばすと、戻すのに費用がかかります。
急ぐほど損が増える仕組みです。

許可なく転用すると、元に戻すよう求められる

農地を勝手に埋めたり建てたりはできません。
許可なく転用すると、原状回復を求められます。

権利を動かした契約も、許可がなければ効力が生じません。
代金だけが動いた状態は、いちばん危ない形です。

登記も同じで、許可の書類がないと先へ進めません。
工事を止められたうえに、費用だけが残る形になります。

⚠️ 許可が出る前の代金全額の支払いと着工は避けてください。

5条の許可を取っても、放置すると登記でつまずく

許可は出発点であって、終点ではありません。
許可のあとに現況を変え、地目変更の登記まで進める流れです。

許可を得たのに工事をせず放置し、売るときに地目が農地のままだと気づく。
この状態では所有権移転の登記が進みません。

💡 5条で売るなら、許可が下りたら成立という条件を契約書に入れておいてください。

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売るだけなら、農地法3条か5条で手続きは買い手側に寄せられます

売るだけなら、農地法3条か5条で手続きは買い手側に寄せられます

売ると決めた人は、自分で転用せずに済む道を2つ持っています。

どちらも、重い作業を自分で抱え込まない形です。
順番に見ていきます。

3条なら、農地のまま近くの農家や農業法人に売れる

転用をやめれば、区分の壁は関係なくなります。
青地でも第1種でも、農地として売る話は成り立ちます。

買い手は近くの農家や農業法人になります。
値段は宅地より下がりますが、草刈りを続ける負担からは離れられます。

持ち続ける限り、固定資産税と管理の手間は毎年出ていきます。
金額の差と、その毎年の負担を並べて考えてください。

💡 転用にこだわらず、農地のまま売った場合の値段も一緒に聞いておいてください。

5条なら、転用の申請は買い手側が進めてくれる

買い手が家や店を建てる前提なら5条です。
この形では、申請の中心は買い手側になります。

売買契約は、許可が下りたら成立という停止条件を付けるのが実務では一般的です。
不許可なら契約は白紙に戻ります。

この形にしておくと、許可が出ない場合の損が小さくなります。
役所に何度も通うのも、主に買い手側の仕事になります。

💡 契約の条件と申請の中身がずれないよう、同じ内容にそろえてください。

農地バンクに売る道もあり、窓口は市町村と農業委員会

買い手が見つからないときは農地中間管理機構という受け皿があります。
農地バンクとも呼ばれます。

申し込み窓口は、農地のある市町村と農業委員会です。
農林水産省の説明では、申し込みから代金の支払いまで約5〜6か月かかります。

💡 急いで現金化したいなら、この期間を見てから使うかどうか決めてください。

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まとめ|農地法の3条4条5条は、売値を見てから選べます

まとめ

条を決めるより先に金額を知るほうが、選び直しの損を減らせます。

区分の詳しい話は農地転用できない土地の記事にまとめています。

迷ったら、条を決める前に売値を知るのが近道

手続きから入ると、結果が出る前にお金が減ります。
金額から入れば、3条と5条を数字で比べられます。

査定は無料で、売ると決めていなくても出せます。
申し込みは家から最短45秒です。

💡 今日できるのは、土地の場所と広さを入れるところまでです。
先に済ませてください。

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